部屋を借りているとよく聞くけど具体的に何?
部屋を借りていると【善管注意義務】という言葉を聞くと思います。
『義務だから守らないといけないことだと思うけど、具体的に何?』と感じられている方も多いのではないでしょうか?
今回はこの【善管注意義務】について解説していきます。
どんな義務?何を守るの?
【善管注意義務】は『善良なる管理者の注意義務』を略したもので、要約すると【部屋を借りてる人は管理者として注意をしながら部屋を使ってください】ということです。
例えば『フローリングに飲み物をこぼしたのに拭かないでそのままにしたため、フローリングが痛んで修繕が必要になった』、『結露を拭かないで放置したためクロスがカビだらけになったり、シミが出来て張替えが必要になった』など、契約者の管理・対応が不十分だったために物件に劣化・破損を生じさせた場合は【善管注意義務違反】となります。
【善管注意義務違反】になるとどうなる?
【善管注意義務違反】になるとどのようなことが発生するでしょうか?
【善管注意義務違反】で発生した修理費用は、借主(契約者)の管理・対応が不十分だったので、借主(契約者)の負担になります。
退去の立ち合い時に【善管注意義務違反】で修繕が必要という判断になった場合、敷金を預かっている場合は返金される敷金が修繕費用を差し引いて減額されたり、最悪の場合、修繕費用を全額負担しなければならなくなります。
入居中や退去時に【善管注意義務違反】を指摘され、家主・管理会社ともめないように賃貸物件を借りる際は、部屋や室内の設備を大切に使用しましょう。
writer.十川
株式会社ミニテック西日本