特集記事|京都・滋賀の物件情報なら『お部屋探しねっと-ランテージ(RENTAGE)-』

ホーム特集記事賃貸物件に入居するときの火災保険の選び方

カテゴリ:お部屋探し

2020.03.20

賃貸物件に入居するときの火災保険の選び方

火災保険を選ぶときどうしてますか?

賃貸物件を契約する際に、ほとんどの方は【火災保険】に加入されていると思います。
ただ、『仲介業者からすすめられてとりあえず加入した』・『加入は一応したけどどんな保証があるかとかは詳しく知らない』という方が多いのではないでしょうか?

今回はこの【火災保険】について解説していきます。

【家財保険】

まず【家財保険】です。
名前の通り『家財一式』を火災・落雷・風災・水濡れ等の損害を負った際に補償してくれる保険です。

家財は建物内にある家具・家電・衣類等をさします。
例えば誤って出火させて布団や服が焦げてしまったり、台風の水漏れでパソコンが濡れて使えなくなってしまう等、家財に損傷があった際に補償してくれる保険です。

家財へのリスクで注意したいのが、隣家・隣室からのもらい火等で家財が損害を受けた場合です。
普通に考えた場合、火事を起こした加害者に損害賠償を請求して弁償してもらうことが出来ると思います。
しかし、この場合『失火責任法』により、加害者に損害賠償を請求することが出来ません。
何故なら『失火責任法』は【重大な過失を伴わない限り、失火について損害賠償を出来ない】という法律なのです。
※ちなみに『重大な過失』は『ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態』とされています。

なので、もらい火で家財が使えなくなることを考慮すると、【家財保険】はしっかりと加入しておくべき保険だと言えます。

【借家人賠償責任保険】

そして次は【借家人賠償責任保険】です。
これは家主さんの建物に対する損害を損害賠償を補償する保険です。

契約者は賃貸契約を結ぶときに、契約終了時に部屋を元に状態にする『現状回復義務』を負います。
なので、火災等で建物に損害を与えてしまった場合は、契約者の負担で元に戻さなくてはいけません。

ここで『あれっ?』っと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
『失火責任法』では【重大な過失を伴わない限り、失火については損賠賠償を請求できない】という内容でしたよね。
『なら、家主さんに賠償責任を問われないのではないのでは?』と考えられるのではないでしょうか?

しかし、失火責任法は『不法行為』に基づく損害賠償責任が回避される規定であって、回復義務が果たせないときは、賃貸契約の『債務不履行』に該当します。
この場合は、失火責任法は適用されず、賠償を負うことになります。
なのでもし、部屋を全焼したり甚大な被害を建物に与えてしまった場合はとんでもない損害賠償額になる可能性もあります。

基本的にこの【借家人賠償責任保険】は家財保険の特約になっているので、単体加入が出来ません。
付加するかどうかは自由に選べますが、付けておいたほうがいい重要な保険です。

【個人賠償責任保険】

【個人賠償保険】は上記2つの保険とは若干変わってきます。
【個人賠償保険】は普段の生活でのトラブルを起こしてしまったときに使われます。
つまり自分の持っている家財や建物の損害を補償するものでありません。

例えば、自転車で事故を起こしてしまい相手にケガをさせたり、部屋で水漏れを起こして階下の方の家財を水浸しにして使えなくしてしまったり、他人の高額なものを壊してしまった際の高額な賠償のリスクに対する備えが【個人賠償責任保険】です。

この【個人賠償責任保険】と同じく家財保険の特約で、単体では加入できないので家財保険と一緒に加入する必要があります。

【地震保険】

【地震保険】は通常の火災保険では保証されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出での損害を補償する保険です。
地震で発生した火災は【地震保険】でしか保証できません。

この【地震保険】も火災保険の特約という形でしか加入できないため、単体では加入できません。
近年は地震による大きな被害も多数発生しているので、付けておいてよい保険です。

しっかり吟味して火災保険を選ぼう

火災・漏水だけではなく、地震・台風等大きな天災も近年は多発し、甚大な被害が発生しております。
火災保険は入っておいた方がいいですが、自分自身の家財道具や払える保険料を考慮して加入するようにしましょう。

また引っ越しの際に、今住んでいるマンションの火災保険を解約し忘れてしまう方もいらっしゃるので忘れずに解約をしておきましょう。

writer.十川
株式会社ミニテック西日本

「お部屋探し」の最新記事