遺言書に種類があるのをご存知ですか?
【遺言書】は『被相続人』が『相続人』にどのように相続するかを残すための書面です。
実はこの【遺言書】なのですが、3種類の種類があるのをご存知でしょうか?
今回はこの【3種類の遺言書】について解説していきます。
3種類の遺言書の違い
遺言書には【自筆証書遺言】・【公正証書遺言】・【秘密書遺言】の3種類があります。
■自筆証書遺言
【自筆証書遺言】は自分で紙に書く遺言書です。
最低限の紙・ペン・印鑑があれば誰でも作ることが可能で費用もかかりません。
なので、遺言書として一番多く使われています。
ただ、書き間違い・内容が曖昧等で無効になってしまうことが多いので、遺言・相続に関する知識や、記入の際の注意が必要です。
■公正証書書遺言
【公正証書遺言】は遺言書を公正証書にしたものです。
公正役場にいる公正人と呼ばれる方と、法律の規定通りに公正証書として作成を行うので確実で有効な遺言書を作ることが出来ます。
ただし、公正証書遺言は作る際に手数料が必要になります。
■秘密証書遺言
【秘密証書遺言】は、公正証書遺言と同じく公正役場で作成しますが、遺言内容を公正人に知られずに作れます。
そのため、『絶対死ぬまで内容を誰にも知られたくない』といった場合に利用されています。
秘密証書遺言は公正証書遺言と同じように、作る際に手数料が必要になります。
もし自宅で遺言書が見つかったら
もし、自宅で『遺言書』が出てきても勝手に開封してはいけません。
【公正証書遺言】以外は、家庭裁判所に行って検認手続きを行う必要があります。
検認せずに開封してしまうと、過料に課せられるがあるのと法的に有効な遺言書にならないからです。
争族やトラブルにならないためにも
遺言書は遺産相続を円滑に進められるようにするための有効な手段です。
ただし、正しく記載されていないと遺言書の内容は無効になってしまいます。
なので、しっかりと自身の持ている財産・相続に関する知識を持って記載するようにしましょう。
writer.十川
株式会社ミニテック西日本