契約書があるのに何で必要?
お部屋の契約の際に【契約書】とは別に、【重要事項説明書】という書類を仲介業者の方が説明してくれます。
『契約書に契約の内容や詳細が書いてあるのに、何でこの書類を作って説明されるんだろう?』
『なんで同じようなものを二つも作る必要があるの?』と疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はこの【重要事項説明書】について解説していきます。
そもそも【重要施行説明】・【重要事項説明書】ってなに?
それではまず【重要事項説明】がどういうものかを説明します。
【重要事項説明】は宅地建物取引業法で義務付けられているもので、契約書の重要な部分を分かりやすく箇条書きにした書類を仲介業者が作成して説明を行うものです。
そしてこの【重要事項説明】で【重要事項説明書】に記名押印・口頭説明ができるのは、宅地建物取引士に限られます。
この【重要事項説明】の重要な役割が『借主により強く契約内容を把握してもらう』ということです。
【重要事項説明書】の内容は契約書をベースにして作成されますが、契約書には記載されていない下記の内容も記載されています。
■不動産会社の説明
仲介する不動産会社の代表者・宅地建物取引士・所在地や連絡先等。
■建物の権利に関する事項
登記簿謄本を元にして、差し押さえの有無・抵当権の設定等の確認。
■法令上の制限
都市計画の制限や災害警戒区域内の可否について。
■建物設備の状況
エアコン・キッチン・給湯器等の設備について。
■管理業務の受託者
入居後にトラブル等あった際の連絡先。
■その他
アスベスト調査の有無・耐震診断の有無等。
ただ、この【重要事項説明】・【重要事項説明書】は宅建取引業法賃貸契約の仲介を行った不動産会社に義務付けられているものなので、家主と直接契約する場合や、不動産会社が貸主の場合は義務はなくなるので、契約書のみで契約を行う場合も考えられます。
その場合は、契約書に記載されている内容だけではなく、トラブル回避のため【重要事項説明書】に記載されている内容も確認しておきましょう。
トラブルにならないように【重要事項説明書】もしっかり確認!
【重要事項説明書】は契約書を分かりやすくまとめているので、契約開始後に『そんなこと知らない、聞いていない!』等トラブルが発生しないようにしっかりと内容を確認しておきましょう。
もし、契約書や重要事項説明書で分からない点や、確認しておきたいことがあればちゃんと仲介業者のスタッフの方に確認しておきましょう。
writer.十川
株式会社ミニテック西日本