まだ使えるけど新居に不要どうしたら?
『和室のエアコンは入居してから取り付けたもので、引っ越し先には必要なくまだ新しくて使えるので置いていっていいですか?』というお電話をたまに頂くことがあります。
自分で外して持っていくのは大変だし、まだ使えるしということでご好意的な意味で考えてらっしゃるのだと思うのですが、この場合はどういった判断になるのでしょうか?
今回はこの【残置物の扱い】について解説していきます。
結論から言えば【残置物】を残すのはNGです
タイトルでも書きましたが【残置物】を残すのはNGです。
契約書でも『本物件に付加した造作物、その他設備等を撤去し、すべてを現状に復して明け渡す』のような書き方で、退去するときは契約者が自分で購入して設置した【エアコン】・【照明器具】外さないといけないようになっています。
なぜこのようになっているかというと、【残置物】が原因で様々な問題が発生する可能性があるからです。
■残置物が原因で発生する問題1
残置物のエアコンが壊れて動かなくなった場合、新契約者 or 家主のどちらが修理費用を負担するのか?
■残置物が原因で発生する問題2
残置物の照明の接続部分が破損して落ちてきて子供が怪我をした。この場合の責任はだれが負うのか?
■残置物が原因で発生する問題3
残置物の照明が自分の趣味に合わないので撤去してほしい。この時の撤去費用はだれが負担するの?
残置物がOKになる場合もある
【残置物】を残すのはNGですが、家主が残してもOKと言った場合は残すことが可能です。
もし、新しい契約者が【残置物】のエアコンや照明をそのまま使いたいとなった場合は、『残置物のエアコンが故障した場合は契約者負担で修理する』といった特約等を入れたりします。
あと、もし【残置物】を残すことが可能かどうかを確認する場合は、できるだけ退去を決めた早い段階で管理会社か家主に相談してください。
立会の当日に『このエアコンを残したい』と言った場合、立会そのものが中止になったり、明け渡しができなかった際に発生する損害を負担しなければならなく場合がありますので、早めの連絡・相談をお願いします。
writer.十川
株式会社ミニテック西日本