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カテゴリ:お役立ち

2020.01.31

【相続】コインパーキングで自宅の相続税を下げる方法

相続の土地の評価は【利用区分】

相続税では、土地は一筆ごとではなく、利用区分ごとで評価されます。
なので、土地の一部をコインパーキングにすることで相続税を減額することができます。
今回はこの方法について解説していきます。

【土地の変形】【小規模宅地等の特例】【借地権】で節税

例えば上図のように、『角地の広い土地の自宅』の一部をコインパーキングにします。
まずこうすることで、コインパーキング以外の土地は【L字で不整形な土地】になります。
『変形した形の土地』は相続税評価が下がりますので、これにより相続税が減額できます。

そして、コインパーキングは『コインパーキングの運営会社』に一括借り上げ(サブリース)してもらうことで、賃借権を設定することで一定割合を減額することができます。
コインパーキングは一括借り上げ(サブリース)なので、ある程度安定した収入も見込めます。

さらに、コインパーキングをアスファルト舗装することで、【小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)】も適用されるので評価額の一定割合を減額することができます。

相続には生前に正しい情報で対応するのが大切です

相続する資産がどれだけあるかを把握し、その資産に対してどのような対策が行えるか確認することが重要になります。

一番いいのは生前にご家族と相続についてしっかり話しをして対策をしておくことです。
ただ、相続は難しい専門用語や、法律等が出てきて、どうしても億劫になってしまいがちです。
もし相続に関して不安や疑問があるオーナー様!お気軽にミニテック西日本までお問い合わせくださいませ。

オーナー様の現在の状況をしっかりと把握し、オーナー様に適した内容の対応をさせていただきます。

writer.十川
株式会社ミニテック西日本

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